○余市町木等制定審議会条例
平成6年3月7日
条例第5号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ余市町木等の制定について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、余市町木等制定審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 民間諸団体の代表者
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第3条 審議会の委員の任期は、審議会の答申が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 審議会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は、欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総合政策部政策推進課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月15日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月6日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。