○余市町木等制定審議会条例

平成6年3月7日

条例第5号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ余市町木等の制定について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、余市町木等制定審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 民間諸団体の代表者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第3条 審議会の委員の任期は、審議会の答申が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 審議会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は、欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総合政策部政策推進課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月6日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

余市町木等制定審議会条例

平成6年3月7日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
平成6年3月7日 条例第5号
平成13年6月15日 条例第17号
平成14年6月17日 条例第17号
平成27年6月25日 条例第23号
令和5年3月6日 条例第3号