○余市町総合計画審議会条例
平成3年3月28日
条例第6号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、余市町の総合計画(基本構想及び基本計画をいう。)策定について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、余市町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 民間諸団体の代表者
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第3条 審議会の委員の任期は、審議会の答申が終了するまでとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(分科会)
第6条 審議会は、必要に応じ、委員で構成する分科会を置くことができる。
2 分科会の委員は、会長が指名する。
3 分科会に分科会長を置き、所属委員の互選によって定める。
4 分科会は、分科会長が招集し、分科会長がその議長となる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総合政策部政策推進課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会について必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年8月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月6日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。