○余市町史編さん審議会条例
昭和50年3月25日
条例第9号
(設置)
第1条 余市町の町史編さんに当たり、その適確を期し、事務の効率を図るため、町長の附属機関として、余市町史編さん審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町史の編さんに関する、諸般の事項を調査審議し意見を具申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員の構成は、次のとおりとし、町長が委嘱する。
(1) 知識経験のある者
(2) その他町長が適当と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 審議会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は会務を総理し、審議会を代表し、その会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 審議会は必要に応じ、委員長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月17日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年8月19日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行に伴い新たに委嘱される余市町史編さん審議会の委員の任期は、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、平成16年4月30日までとする。