○余市町役場庁内取締規則

昭和44年10月1日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 秩序の維持(第4条―第6条)

第3章 施設等の保全管理(第7条―第12条)

第4章 雑則(第13条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は町役場庁舎及び町役場構内における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で「庁舎取締」とは、前条の目的を達成するために行う警備取締をいう。

2 この規則で「町役場」とは、余市町朝日町26番地に所在する町役場(地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の事務所をいう。以下同じ。)をいい、「町役場構内」とは、町役場の敷地として現に使用している区域をいう。

(庁内取締の所掌)

第3条 庁内取締事務は、総務部総務課において所掌する。

第2章 秩序の維持

(禁止行為)

第4条 何人も町役場庁舎及び町役場構内(以下「庁舎等」という。)においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ若しくは、妨げる行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する商行為

(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置

(5) 集会等のため、多数集会して構内を使用すること。

(6) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為

(7) 撮影又は録音をする行為

(庁舎等に入ることの制限又は禁止)

第6条 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。

(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎に持ち込む者

(2) 正当な理由がなくて、人体に危害、又は庁舎等に破損を及ぼすおそれがあるきよう器、物品を所持する者

(3) 粗野若しくは、乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者

(4) 面会を強要する者

(5) 退庁時刻を過ぎて、なお、庁舎等に長居している者

(6) この規則若しくは、この規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

2 緊急の必要がある場合には、総務部総務課長は専決により前項の命令をすることができる。

第3章 施設等の保全管理

(退庁時の戸締)

第7条 職員は、退庁の際その課の関係の窓及び独立の建物の場合は窓又はその出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(盗難の届出)

第8条 各部課室において盗難があつたときは、当該各部の長は直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもつて町長に届け出なければならない。

(防火管理者)

第9条 火災予防に万全を期するため防火管理者を置く。

2 防火管理者は町長が資格を有する者のうちから、これを命ずる。

(火気の使用)

第10条 火気の使用については、防火管理者の許可を受けなければならない。

(非常警戒)

第11条 庁舎又はその附近に火災が発生したときは、職員は上司の指揮を受け次の各号に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。

(1) 出入口のとびらを開くこと。

(2) 夜間にあつては屋内屋外に点灯すること。

(3) すべての窓を閉鎖すること。

(4) 金庫その他重要物件を警戒すること。

(5) 非常持出書類の搬出又は保管すること。

第12条 職員は退庁後又は休日若しくは日曜日に庁舎又はその附近に火災が発生したことを知つたときは、速やかに登庁し、非常警備に服さなければならない。

第4章 雑則

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年8月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月25日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

余市町役場庁内取締規則

昭和44年10月1日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)