○余市町会計管理者事務決裁規程

平成19年3月29日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、会計管理者の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令における用語の意義は余市町事務決裁規程(平成15年余市町訓令第2号。以下「事務決裁規程」という。)第2条の規定を準用する。この場合において、「町長」とあるのは「会計管理者」と読み替えるものとする。

(会計管理者の決裁事項)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第2項に定める会計管理者の権限に属する事務については、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(代決)

第4条 会計管理者が不在で、かつ、緊急を要する事務は、あらかじめ会計管理者が指定した出納員が代決する。

2 前項に規定する代決は、あらかじめ会計管理者の指示を受けた事項及び特に至急に処理しなければならないと指定した事項に限り行うことができる。ただし、異例若しくは疑義のある事項又は会計管理者があらかじめ代決をしてはならないと指定した事項については、代決を行なうことができない。

3 第1項の規定により、代決を行った事項については、事後速やかに会計管理者に報告し、その承認を得なければならない。

(準用)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、事務決裁規程を準用する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(出納室事務決裁規程の廃止)

2 出納室事務決裁規程(平成18年余市町訓令第2号)は、廃止する。

余市町会計管理者事務決裁規程

平成19年3月29日 訓令第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
平成19年3月29日 訓令第3号