○余市町長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則
平成22年3月31日
規則第14号
余市町事務委任規則(平成2年余市町規則第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を委任し、又は補助執行させることについては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(事務の委任)
第2条 町長は、北海道農政部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第19号)の規定により、余市町が処理することとされた農地法(昭和27年法律第229号)に基づく次に掲げる事務を余市町農業委員会に委任する。
(1) 農地法第4条第1項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。)
(2) 農地法第4条第8項及び第9項の規定による国又は都道府県等との協議及び農業委員会の意見の聴取(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。)
(3) 農地法第5条第1項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について農地法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合を除く。)
(4) 農地法第5条第4項及び同条第5項において準用する農地法第4条第9項の規定による国又は都道府県等との協議及び農業委員会の意見の聴取(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について農地法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合を除く。)
(5) 農地法第18条第1項、第3項及び第4項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可
(7) 農地法第49条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知をすることができない場合等の公示(前号に掲げるものに限る。)
(11) 農地法第51条第3項の規定による原状回復等の措置の代執行及び措置を講ずべき旨等の公告(前号に掲げるものに限る。)
(12) 農地法第51条第4項の規定による原状回復等の措置に要した費用について違反転用者等に負担させること(前号に掲げるものに限る。)。
第3条 町長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4の規定に基づく総合教育会議に関する事務を余市町教育委員会に委任する。
(事務の補助執行)
第4条 町長は、次に掲げる事務を余市町農業委員会事務局長に補助執行させる。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農用地利用集積計画に関する事務
(2) 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画に係る土地の登記に関する事務
(協議)
第5条 この規則により委任を受けた事務のうち特に重要又は異例と認められるものについては、あらかじめ町長と協議しなければならない。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月20日規則第30号)
この規則は、平成27年5月20日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。