○余市町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和43年2月19日
規則第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員の順序は、次のとおりとする。
第1順位 総務部長の職にある職員
第2順位 総務部長以外の部長の職にある職員
ただし、その順序は、給料の等級及び号俸の高い者又は給料の等級及び号俸がともに同じ者については、在職期間の長い者が町長の職務を代理するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年8月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。