○余市町選挙公報の発行に関する条例

昭和54年3月27日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、余市町議会議員及び余市町長の選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(公報の発行)

第2条 余市町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われたときは、候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。

(公報掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添え、委員会の指定する期日までに委員会に文書で申請しなければならない。

2 前項の掲載文については、候補者は、その責任を自覚し、他人の名誉を傷つけ、若しくは、善良な風俗を害し、又は、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位をそこなう記載をしてはならない。

(発行の手続)

第4条 委員会は、前条第1項の規定により申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においてはその掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。

(発行の中止)

第6条 法第100条第1項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行を中止することができる。

(その他必要な事項)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行について必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

余市町選挙公報の発行に関する条例

昭和54年3月27日 条例第8号

(平成10年12月17日施行)

体系情報
第2類 議会、選挙/第2章
沿革情報
昭和54年3月27日 条例第8号
平成10年12月17日 条例第21号