○余市町選挙事務取扱規程

昭和62年1月19日

選挙管理委員会規程第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙権(第3条)

第3章 選挙に関する区域(第4条)

第4章 選挙人名簿(第5条―第17条)

第4章の2 在外選挙人名簿(第17条の2―第17条の10)

第5章 選挙期日(第18条・第18条の2)

第6章 投票(第19条―第44条の2)

第6章の2 期日前投票(第44条の3―第44条の18)

第7章 不在者投票(第45条―第51条)

第7章の2 在外投票(第51条の2)

第8章 開票(第52条―第67条)

第9章 選挙会(第68条―第82条)

第10章 公職の候補者及び当選人(第83条―第92条)

第11章 特別選挙(第93条―第97条)

第12章 選挙を同時に行うための特例(第98条―第100条)

第13章 選挙運動(第101条―第124条)

第13章の2 公費負担(第124条の2―第124条の6)

第14章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第125条―第131条)

第15章 争訟(第132条・第133条)

第16章 補則(第134条―第136条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法その他の法令に基づき、余市町選挙管理委員会が所管すべき選挙に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「道規程」とは、北海道選挙執行規程(平成12年北海道選挙管理委員会告示第23号)を、「条例」とは、余市町議会議員及び余市町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年余市町条例第20号)を、「委員会」とは、余市町選挙管理委員会をいう。

第2章 選挙権

(選挙権を有しない者の通知)

第3条 令第1条の3の規定による選挙権を有しない者の通知は、第1号様式による。

第3章 選挙に関する区域

(投票区分設の告示)

第4条 法第17条第3項の規定による投票区を分設した旨の告示は、第2号様式による。

第4章 選挙人名簿

(選挙人名簿用紙の印の刷込み)

第5条 法第20条の規定に基づく選挙人名簿に押すべき印は、委員会の印とし、刷込式とする。

(定時登録日等の告示)

第6条 令第14条第1項の規定による定時登録日等の告示は、第4号様式による。

(選挙時登録の基準日の告示)

第7条 令第14条第2項の規定による選挙時登録の基準日の告示は、第5号様式による。

第8条 削除

(異議の申出)

第9条 法第24条第1項の規定による選挙人名簿に関する異議の申出は、第7号様式に準じてしなければならない。

(異議の申出に関する決定の通知等)

第10条 法第24条第2項の規定による異議の申出に関する決定の通知及び告示は、それぞれ第8号様式及び第9号様式による。

(補正登録の告示)

第11条 法第26条の規定により登録した者に関する告示は、第10号様式による。

(登録の抹消の告示)

第12条 法第28条の規定により抹消した者に関する告示は、第11号様式による。

(登録等に関する通知)

第13条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第10条の規定による登録又は抹消の通知は、第12号様式による。

第14条 削除

(選挙人名簿の修正に関する調査請求処理簿の作成等)

第15条 委員会は、第13号様式による調査請求処理簿を備え、法第29条第2項の規定による調査の請求についてとった措置を記載するものとする。

2 委員会は、法第29条第2項の規定による請求に基づく調査の結果を、第14号様式により当該請求者に通知するものとする。

(選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示)

第16条 令第19条第3項の規定による選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示は、第15号様式による。

(選挙人名簿再調製の告示)

第17条 令第21条第1項の規定による選挙人名簿再調製の告示は、第16号様式による。

第4章の2 在外選挙人名簿

(指定在外選挙投票区の指定告示)

第17条の2 令第23条の2第2項の規定による指定在外選挙投票区の指定の告示は、第16号様式の2による。

第17条の3 削除

(在外選挙人名簿の登録等に関する異議の申出)

第17条の4 法第30条の8第1項の規定による在外選挙人名簿の登録又は在外選挙人名簿への登録の移転に関する異議の申出は、第16号様式の4による。

(在外選挙人名簿の異議の申出に関する決定の通知)

第17条の5 法第30条の8第2項の規定による異議の申出に関する決定の通知及び告示は、それぞれ第8号様式及び第16号様式の5による。

(在外選挙人名簿の登録の抹消の告示)

第17条の6 法第30条の11の規定により在外選挙人名簿から抹消した者に関する告示は、第16号様式の6による。

第17条の7 削除

(在外選挙人名簿の修正に関する調査請求処理簿の作成等)

第17条の8 委員会は第13号様式による調査請求処理簿を備え、法第30条の13第2項において準用される法第29条第2項の規定による請求についてとった措置を記載するものとする。

2 委員会は、法第30条の13第2項において準用される法第29条第2項の規定による請求に基づく調査の結果を、第16号様式の7により当該請求者に通知するものとする。

(在外選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示)

第17条の9 令第23条の16において準用される令第19条第3項の規定による在外選挙人名簿の移送又は引継ぎの告示は、第16号様式の8による。

(在外選挙人名簿の再調製の告示)

第17条の10 令第23条の16において準用される令第21条第1項の規定による在外選挙人名簿の再調製の告示は、第16号様式の9による。

第5章 選挙期日

(選挙期日の告示)

第18条 法第33条第5項の規定による選挙期日の告示は、第17号様式又は第18号様式による。

(議会の議員及び長の任期満了による同時選挙の特例の告示)

第18条の2 法第34条の2第2項又は第4項の規定による選挙期日の告示は、第18号様式の2による。

第6章 投票

(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)

第19条 令第25条の規定による投票管理者又はその職務代理者の住所及び氏名の告示は、第19号様式による。ただし、住所の全部の告示に支障があると認めるときは、当該住所の一部の告示をもって当該住所の全部の告示に代えることができる。

(指定投票区の指定等の告示)

第19条の2 令第26条第3項の規定による指定投票区の指定等の告示は、第19号様式の2による。

(指定関係投票区に属する選挙人が不在者投票用紙及び投票用封筒を返還して当該投票所において投票した場合の通知)

第19条の3 令第26条の2第1項の規定による指定関係投票区に属する選挙人が令第64条第2項の規定により投票をした場合その他必要があると認める場合の指定関係投票区の投票管理者が行う通知は、第19号様式の3による。

(投票立会人の選任及び通知)

第20条 委員会は、法第38条第1項の規定により投票立会人を選任しようとするときは、第20号様式による承諾書を徴するものとする。

2 法第38条第1項の規定による投票立会人の選任の通知は、第21号様式による。

(投票立会人の氏名等の通知)

第21条 令第27条の規定による投票立会人の氏名等の通知は、第22号様式による。

(投票所の標札及び投票所内の腕章の着用)

第22条 投票所を設けた場所の入口には、第23号様式による標札を掲げ、かつ、投票所の入口にはその旨を表示するものとする。

2 投票所内において、事務従事者は、一定の腕章を着用しなければならない。

(投票所の開閉時間の特例に関する告示及び通知)

第23条 法第40条第2項の規定による投票所を開く時刻を繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を繰り上げる旨の告示及び通知は、それぞれ第24号様式及び第25号様式による。

(投票所の告示)

第24条 法第41条の規定による投票所の告示は、第26号様式又は第27号様式による。

(投票所入場券の交付)

第25条 委員会は、選挙人に対し、令第31条第1項の規定による投票所入場券を交付するものとする。

2 前項の投票所入場券は、第28号様式による。

(投票所及び投票記載所の設備)

第26条 投票所には、選挙人の数に応じ、第29号様式に準じて、適宜、受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載所、投票の場所等を設備するものとする。

2 投票記載所に設置する記載台には、あらかじめ鉛筆、点字器その他の筆記用具を備え、投票の記載に差し支えないようにするものとする。

(投票箱の表示)

第27条 投票箱には、選挙の種類(2以上の選挙を行う場合は、すべての選挙の種類)及び投票区名を表示するものとする。

(投票箱に何も入っていないことの確認)

第28条 投票管理者は、令第34条の規定により、投票箱の中に何も入っていないことを選挙人に示したときは、第30号様式による確認記録書にその旨を記載しなければならない。

(投票用紙)

第29条 余市町議会議員及び余市町長の選挙に用いる投票用紙は第31号様式による。

2 前項の投票用紙に押すべき印は、委員会の印とし、刷込式とする。

(仮投票用封筒等に押す印)

第30条 仮投票用封筒、不在者投票用封筒及び郵便による不在者投票における投票用封筒に押すべき印は、前条第2項に定める印を用いるものとする。

(投票用紙等の投票管理者に対する送致)

第31条 委員会は、投票の期日の前日までに、選挙人名簿又はその抄本とともに、投票用紙、仮投票用封筒、投票箱、投票箱かぎ、点字器、点字投票印その他必要な物品を投票管理者に送致するものとする。

2 投票管理者は、前項の投票用紙等を受領したときは、直ちにその異状の有無を点検しなければならない。

3 委員会は、選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送致した後において、選挙人名簿の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を投票管理者に通知するものとする。

(代理投票処理簿の作成)

第32条 投票管理者は、第33号様式による代理投票処理簿を備え、法第48条の規定による代理投票についてとった措置を記載しなければならない。

(宣言書)

第33条 令第40条第1項の規定により作成する宣言書は、第34号様式による。

(仮投票に関する調書)

第34条 投票管理者は、法第50条第3項若しくは第5項又は令第41条第2項若しくは第3項の規定による投票があったときは、第35号様式による調書を作成して投票録に添付しなければならない。

(投票立会人引継書)

第34条の2 投票立会人が交替するときは、投票立会人は第35号様式の2による引継書を作成し、事務を引き継ぐものとする。

(同日選挙における仮投票用封筒の表示)

第35条 投票管理者は、2以上の選挙が同日に行われる場合においては、仮投票用封筒の表面右下部にいずれの選挙の仮投票用封筒であるかを表示しなければならない。

(不在者投票及び在外投票の不受理に関する調書)

第36条 投票管理者は、次に掲げる投票があったときは、第36号様式による調書を作成して投票録に添付しなければならない。

(1) 令第63条第1項の規定により受理すべきでないと決定された投票又は同条第2項の規定により拒否の決定を受けた投票

(2) 令第65条の21の規定により受理すべきではないと決定された在外投票又は拒否の決定を受けた在外投票

(投票箱閉鎖後の措置)

第37条 投票管理者は、令第43条の規定により投票箱を閉鎖したときは、投票箱のかぎを各別の封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、その表面に投票区名及びかぎの区別を記載し、裏面にはそれぞれこれを保管すべき投票管理者又は投票立会人の職及び氏名を記載しなければならない。

(投票箱等の送致目録)

第38条 投票管理者は、法第55条の規定により投票箱等を開票管理者に送致するときは、第37号様式による送致目録を添付しなければならない。

(投票者数等の速報)

第39条 投票管理者は、委員会があらかじめ指定する時刻ごとの投票者数、投票率等を第38号様式により開票管理者及び委員会に速報しなければならない。

(残余又は汚損の投票用紙等の送付)

第40条 投票管理者は、投票終了後直ちに第39号様式による報告書を作成し、残余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒並びに送致を受けて開封した不在者投票用封筒とともに委員会に送付しなければならない。

(投票に関する書類等の引継ぎ)

第41条 投票管理者は、投票所の事務がすべて終わったときは、直ちに投票に関する書類及び物品(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。

(投票箱の送致不能の場合の措置)

第42条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により所定の期日までに投票箱を送致することができないときは、直ちにその旨を開票管理者及び委員会に報告しなければならない。

(繰上投票の期日の告示及び通知)

第43条 令第46条第1項の規定による繰上投票の期日の告示は、第40号様式による。

2 令第46条の規定による繰上投票の期日の通知は、第41号様式による。

(繰延投票の期日の告示及び通知)

第44条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により投票を行うことができないと認めたとき又は更に投票を行う必要があると認めたときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

2 法第57条第1項の規定による繰延投票の期日の告示は、第42号様式による。

3 令第48条の規定による繰延投票の期日の通知は、第43号様式による。

(指定投票区又は指定関係投票区について繰延投票が行われた場合の取扱い)

第44条の2 指定投票区又は指定関係投票区について繰延投票が行われた場合において必要な事項は、別に委員会が定めるところによる。

第6章の2 期日前投票

(期日前投票所の投票管理者等の選任の告示)

第44条の3 令第49条の7により読み替えて適用する令第25条の規定による期日前投票所の投票管理者又はその職務代理者の住所及び氏名並びにそのものが職務を行うべき日の告示は、第19号様式の4による。ただし、住所の全部の告示に支障があると認めるときは、当該住所の一部の告示をもって当該住所の全部の告示に代えることができる。

(期日前投票所の投票立会人の選任及び通知)

第44条の4 委員会は、法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用する法第38条第1項の規定により期日前投票所の投票立会人を選任しようとするときは、第20号様式の2による承諾書を徴するものとする。

2 法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用する法第38条第1項の規定による期日前投票所の投票立会人に対する選任の通知は、第21号様式の2による。

(期日前投票所の投票立会人の氏名等の通知)

第44条の5 令第49条の7により読み替えて適用する令第27条の規定による期日前投票所の投票管理者に対する投票立会人の氏名等の通知は、第22号様式の2による。

(期日前投票所の標札及び期日前投票所内の腕章の着用)

第44条の6 期日前投票所を設けた場所の入口には、第23号様式の2による標札を掲げ、かつ、期日前投票所の入口にはその旨を表示するものとする。

2 期日前投票所内において、事務従事者は、一定の腕章を着用しなければならない。

(期日前投票所の開閉時刻の特例に関する告示及び通知)

第44条の7 法第48条の2第6項により読み替えて準用する法第40条第2項の規定による期日前投票所の開閉時刻を繰上げ、又は繰下げる旨の告示及び通知は、それぞれ第24号様式の2及び第25号様式の2による。

(期日前投票所の告示)

第44条の8 法第48条の2第6項により読み替えて準用する法第41条の規定による期日前投票所の告示は、第26号様式の2又は第27号様式の2による。

(期日前投票所の投票箱の表示)

第44条の9 期日前投票所の投票管理者は、期日前投票所の投票箱に選挙の種類(2以上の選挙を行う場合は、すべての選挙の種類)及び期日前投票所名を表示するものとする。

(期日前投票所の投票箱に何も入っていないことの確認)

第44条の10 期日前投票所の投票管理者は、令第49条の7により読み替えて適用する令第34条の規定により、期日前投票所の投票箱の中に何も入っていないことを選挙人に示したときは、第30号様式による確認記録書にその旨を記載しなければならない。

(投票用紙等の期日前投票所の投票管理者に対する送致)

第44条の11 委員会は、期日前投票所を開く時刻までに、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本とともに、投票用紙、仮投票用封筒、投票箱、投票箱かぎ、点字器、点字投票印その他必要な物品を期日前投票所の投票管理者に送致するものとする。

2 期日前投票所の投票管理者は、前項の投票用紙等を受領したときは、直ちにその異状の有無を点検しなければならない。

3 委員会は、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本を期日前投票所の投票管理者に送致した後において、選挙人名簿又は在外選挙人名簿の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を期日前投票所の投票管理者に通知するものとする。

(仮投票等の調書)

第44条の12 期日前投票所の投票管理者は、法第50条第3項若しくは第5項又は令第41条第2項若しくは第3項の規定による投票があったときは、第35号様式の3による調書を作成して投票録に添付しなければならない。

(期日前投票所の投票箱閉鎖後の措置)

第44条の13 期日前投票所の投票管理者は、令第49条の7により読み替えて適用する令第43条の規定により期日前投票所の投票箱を閉鎖したときは、期日前投票所の投票箱のかぎを各別の封筒に入れ、期日前投票所の投票立会人とともに封印をし、その表面に期日前投票所名及びかぎの区別を記載し、裏面にはそれぞれこれを保管すべき期日前投票所の投票管理者又は期日前投票所の投票立会人の職及び氏名を記載しなければならない。

(期日前投票所の投票箱等の保管)

第44条の14 閉鎖した期日前投票所の投票箱及び前条により封印した期日前投票所の投票箱のかぎは、投票録とともにかぎのあるロッカー等に保管するものとする。

(期日前投票所の投票箱等の送致)

第44条の15 期日前投票所の投票管理者は、法第48条の2第5項により読み替えて適用する法第55条の規定により期日前投票所を設ける期日の末日において、期日前投票所の事務がすべて終わったときは、直ちに、期日前投票所の投票箱等に第37号様式の2による送致目録を添付して、投票に関する書類及び物品とともに委員会に引き継ぐものとする。

2 委員会は、前項の規定により送致を受けた期日前投票所の投票箱等を開票管理者へ送致する場合は、第37号様式の3による送致目録を添付するものとする。

(期日前投票所の投票箱等の受領及び保管)

第44条の16 委員会は、期日前投票所の投票箱等の送致を受けたときは、期日前投票所の投票管理者の面前において、投票箱、かぎの入った封筒の封印及び関係書類その他送致を受けたものを点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。

2 委員会は、前項の点検の結果、異状を発見したときは、期日前投票所の投票管理者にその旨を記載したてん末書を作成させ、署名させなければならない。

3 委員会は、第1項の規定により期日前投票所の投票箱等を受領したときは、第55号様式の2による投票箱等受領簿に記載するとともに、第56号様式の2による受領書を期日前投票所の投票管理者に交付しなければならない。

(残余又は汚損の投票用紙等の送付)

第44条の17 期日前投票所の投票管理者は、期日前投票終了後直ちに第39号様式の2による報告書を作成し、残余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒とともに委員会に送付しなければならない。

(準用)

第44条の18 本章の各条に定めるもののほか、第26条第32条第33条第34条の2第35条及び第42条の規定については、期日前投票所に係る事務に準用する。

第7章 不在者投票

(投票用紙及び不在者投票用封筒の請求)

第45条 委員会の委員長は、令第50条第1項又は令第51条第1項の規定により選挙人から投票用紙及び不在者投票用封筒の請求があったときは、第44号様式に準じて作成した請求書を徴さなければならない。

(代理人であることの確認)

第46条 委員会の委員長は、令第50条第4項(令第51条第2項において準用する場合を含む。)又は令第59条の6第2項の規定により不在者投票管理者の代理人による請求又は申立てがあった場合には、その者が代理人であることを確認しなければならない。

(選挙の期日の公示又は告示の日前における投票用紙等の発送)

第47条 令第53条第1項及び令第59条の4第4項の規定により投票用紙等を郵便等をもって発送することができる日は、選挙の期日の公示又は告示の日前2日からとする。

(投票用紙等を交付したときの選挙人名簿又はその抄本への表示)

第48条 委員会の委員長は、令第53条第1項及び第2項並びに令第59条の4第4項の規定により投票用紙等を交付し、又は郵便等をもって発送したときは、選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。

(郵便等投票証明書交付台帳の作成)

第49条 委員会の委員長は、令第59条の3第4項の規定により郵便等投票証明書を交付したときは、第45号様式により作成した郵便等投票証明書交付台帳に所要の事項を記載しなければならない。

(不在者投票事務処理簿)

第50条 令第61条第1項の規定による不在者投票事務処理簿は、第46号様式による。

(不在者投票記載場所の設備)

第51条 不在者投票管理者は、不在者投票の記載場所を第26条の規定に準じて設備しなければならない。

第7章の2 在外投票

(在外投票事務処理簿)

第51条の2 令第65条の19の規定による在外投票事務処理簿は、第46号様式の2による。

第8章 開票

(開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示)

第52条 令第68条の規定による開票管理者又はその職務代理者の住所及び氏名の告示は、第47号様式による。ただし、住所の全部の告示に支障があると認めるときは、当該住所の一部の告示をもって当該住所の全部の告示に代えることができる。

(開票立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示)

第53条 法第62条第6項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示は、第48号様式による。

2 令第70条第2項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示も、また、前項と同様とする。

(開票立会人届出受理簿の作成)

第54条 委員会は、法第62条第1項の規定により開票立会人に関する届出を受理したときは、第49号様式により作成した開票立会人届出受理簿に所要の事項を記載するものとする。

(開票立会人の選任)

第55条 委員会又は開票管理者は、法第62条第9項の規定により開票立会人を選任しようとするときは、第50号様式による承諾書を徴するものとする。

(開票立会人への通知)

第56条 委員会又は開票管理者は、法第62条の規定により開票立会人を決定し、又は選任したときは、その旨を第51号様式により本人に通知するものとする。

(開票立会人の氏名等の通知)

第57条 令第70条の2の規定による開票立会人の氏名等の通知は、第52号様式による。

(開票の場所及び日時の告示)

第58条 法第64条の規定による開票の場所及び日時の告示は、第53号様式による。

(開票所の標札及び開票所内の腕章の着用)

第59条 開票所には、第54号様式による標札を掲げるものとする。

2 開票所内において、事務従事者は、一定の腕章を着用しなければならない。

(開票所の設備)

第60条 開票所は、開票事務が適正かつ能率的に進められるように十分工夫して設備するものとする。

(投票箱等の受領及び保管)

第61条 開票管理者は、投票箱等の送致を受けたときは、投票管理者及び投票立会人の面前において、投票箱、かぎの入った封筒の封印及び関係書類その他送致を受けたものを点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。

2 開票管理者は、前項の点検の結果、異状を発見したときは、投票管理者にその旨を記載したてん末書を作成させ、投票立会人とともに署名させなければならない。

3 開票管理者は、第1項の規定により投票箱等を受領したときは、第55号様式による投票箱等受領簿に記載するとともに、第56号様式による受領書を投票管理者に交付しなければならない。

(期日前投票所の投票箱等の受領および保管)

第61条の2 開票管理者は、委員会から投票箱等の送致を受けたときは、投票箱、かぎの入った封筒の封印及び関係書類その他送致を受けたものを点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。

2 開票管理者は、前項の点検の結果、異状を発見したときは、委員会にその旨を記載したてん末書を作成させ、署名させなければならない。

3 開票管理者は、第1項の規定により投票箱等を受領したときは、第55号様式の2による投票箱等受領簿に記載するとともに、第56号様式の2による受領書を委員会に交付しなければならない。

(開票前の投票箱等の検査)

第62条 開票管理者は、開票所において投票箱を開くときは、あらかじめ開票立会人とともに投票箱及びかぎの入った封筒の封印を検査しなければならない。

(開票の参観人数の制限)

第63条 開票管理者は、開票の参観について、その場所の広狭によりあらかじめ人員を制限することができる。

2 開票管理者は、前項の規定により参観人数を制限するときは、あらかじめ第57号様式により告示しなければならない。

(投票の点検)

第64条 法第66条第2項の規定による投票の点検は、第58号様式による有効投票点検票及び無効投票点検票を用いてしなければならない。

2 令第72条の規定による公職の候補者又は名簿届出政党等の得票数の計算は、第59号様式による得票計算書によって行い、無効投票については、第60号様式による無効投票仕訳書によって仕訳しなければならない。

(開票結果の速報等)

第65条 開票管理者は、委員会があらかじめ指定する時刻ごとの各公職の候補者の得票数を委員会に速報しなければならない。

2 開票管理者は、投票の点検がすべて終わったときは、その結果を第61号様式により委員会に速報しなければならない。

3 法第66条第3項の規定による開票結果の報告は、第62号様式による。

(開票に関する書類等の引継ぎ)

第66条 開票管理者は、開票の事務がすべて終わったときは、直ちに開票に関する書類及び物品並びに第38条の規定により投票管理者から送致を受けた投票に関する書類及び物品並びに委員会から送致を受けた期日前投票に関する書類及び物品を、委員会に引き継がなければならない。

(繰延開票の期日の告示及び通知)

第67条 第44条の規定は、法第73条の規定による繰延開票について準用する。

第9章 選挙会

(選挙長又はその職務代理者の氏名等の告示)

第68条 令第81条の規定による選挙長又はその職務代理者の住所及び氏名の告示は、第63号様式による。ただし、住所の全部の告示に支障があると認めるときは、当該住所の一部の告示をもって当該住所の全部の告示に代えることができる。

(選挙長の職務を行う場所の告示)

第69条 選挙長は、選任された後、直ちにその職務を行う場所を第64号様式により告示しなければならない。

(選挙長の印)

第70条 選挙長の印のひな形、書体及び大きさは、第65号様式による。

(選挙立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時の告示)

第71条 法第76条において準用される法第62条第6項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示は、第66号様式による。

2 令第83条において準用される令第70条第2項の規定によるくじを行う場所及び日時の告示も、また、前項と同様とする。

(選挙立会人届出受理簿の作成)

第72条 選挙長は、法第76条において準用される法第62条第1項の規定により選挙立会人に関する届出を受理したときは、第67号様式により作成した選挙立会人届出受理簿に所要の事項を記載しなければならない。

(選挙立会人の選任)

第73条 選挙長は、法第76条において準用される法第62条第9項の規定により選挙立会人を選任しようとするときは、第68号様式による承諾書を徴さなければならない。

(選挙立会人への通知)

第74条 選挙長は、法第76条において準用される法第62条の規定により選挙立会人を決定し、又は選任したときは、その旨を第69号様式により本人に通知しなければならない。

(選挙会の場所及び日時の告示)

第75条 法第78条の規定による選挙会の場所及び日時の告示は、第70号様式による。

(選挙会場の標札及び選挙会場内の腕章の着用)

第76条 選挙会場には、第71号様式による標札を掲げるものとする。

2 選挙会場内において、事務従事者は、一定の腕章を着用しなければならない。

(選挙会場の設備)

第77条 選挙会場は、選挙会の事務が適正かつ能率的に進められるように十分工夫して設備するものとする。

(選挙会の参観人数の制限)

第78条 選挙長は、選挙会の参観について、その場所の広狭によりあらかじめ人員を制限することができる。

2 選挙長は、前項の規定により参観人数を制限するときは、あらかじめ第72号様式により告示しなければならない。

(開票事務と選挙会事務との合同の場合の告示)

第79条 委員会は、法第79条第1項の規定により開票事務を選挙会場において選挙会の事務に併せて行うときは、第73号様式により告示するものとする。

(得票総数計算書の作成)

第80条 選挙長は、法第80条の規定により各公職の候補者の得票総数の計算が終わったときは、第74号様式による得票総数計算書を作成しなければならない。

(繰延選挙会の期日の告示及び通知)

第81条 第44条の規定は、法第84条の規定による繰延選挙会について準用する。

(投票等の保存及び処分)

第82条 委員会は、法第71条、法第83条、令第45条、令第77条及び令第86条の規定により投票等を保存するときは、堅固な容器に収納して封印するものとする。

2 委員会は、前項の投票等の保存期間が終了したときは、焼却等により廃棄処分するものとする。

第10章 公職の候補者及び当選人

(公職の候補者の立候補の届出等の告示)

第83条 法第86条の4第7項及び第11項の規定による立候補の届出等の告示は、第75号様式から第79号様式までによる。

(公職の候補者に関する通知等)

第84条 令第92条第11項において準用する同条第1項の規定による公職の候補者に関する通知は、第80号様式から第82号様式までにより、同条第2項(同条第8項から第11項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による公職の候補者に関する通知は、第83号様式による。

2 選挙長は、公職の候補者の届出又は推薦届出があった場合においては、直ちにその公職の候補者の住所地の市町村の長及び委員会(指定都市においては、区の長及び委員会)並びに本籍地の市町村の長(指定都市においては、区の長)に対して、第84号様式により必要な調査を依頼しなければならない。

(公職の候補者に関する取締関係機関への通知)

第85条 選挙長は、令第92条第11項において準用する同条第1項の規定により公職の候補者に関する通知をするときは、併せて所轄の取締関係機関にも通知しなければならない。

(無投票の通知等)

第86条 法第100条第5項の規定による無投票の通知及び報告は、第85号様式による。

2 法第100条第5項の規定による無投票の告示は、第86号様式による。

3 選挙長は、法第100条第5項の規定により投票管理者に通知をするときは、併せて開票管理者にも通知しなければならない。

(当選人決定の報告)

第87条 法第101条の3第1項の規定による当選人決定の報告は、第87号様式による。

2 選挙長は、法第101条の3第1項の規定により当選人決定の報告をするときは、当選者及び次点者に関する第88号様式による履歴書及び第89号様式による調書を添付しなければならない。

(当選人の告知及び告示)

第88条 委員会は、法第101条の3第2項の規定により当選人に当選の旨を告知するときは、第90号様式による当選告知書を交付するものとする。

2 委員会は、前項の規定により当選告知書を交付したときは、第91号様式による受領書を徴するものとする。

3 法第101条の3第2項の規定による当選人の告示は、第92号様式による。

第89条 削除

(当選人がない場合等の報告及び告示)

第90条 法第106条第1項の規定による当選人がない場合等の報告は、第94号様式による。

2 法第106条第2項の規定による当選人がない場合等の告示は、第95号様式による。

(選挙及び当選の無効の場合の告示)

第91条 法第107条の規定による選挙及び当選の無効の場合の告示は、第96号様式による。

(当選等に関する報告)

第92条 法第108条第1項の規定による当選等に関する報告は、第97号様式による。

第11章 特別選挙

(再選挙の告示)

第93条 法第109条並びに法第110条第1項、第3項及び第4項の規定による選挙の期日の告示は、第98号様式及び第99号様式による。

(補欠選挙及び増員選挙の告示)

第94条 法第113条第1項、第2項及び第3項の規定による選挙の期日の告示は、それぞれ第100号様式から第102号様式までによる。

(長が欠けた場合等の選挙の期日の告示)

第95条 法第114条の規定による選挙の期日の告示は、第103号様式による。

(合併選挙の期日の告示)

第96条 法第115条第1項の規定により再選挙、補欠選挙又は増員選挙を合併して行う場合の選挙の期日の告示は、第104号様式による。

(議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙の期日の告示)

第97条 法第116条の規定による選挙の期日の告示は、第105号様式による。

第12章 選挙を同時に行うための特例

(同時選挙の告示)

第98条 法第119条第1項の規定により議会の議員の選挙と長の選挙を同時に行う場合の告示は、第106号様式による。

(同時選挙における投票及び開票の順序の告示及び通知)

第99条 委員会は、法第122条の規定により同時に選挙を行う場合における投票及び開票の順序を定めたときは、第107号様式により告示するとともに、第108号様式により投票管理者及び開票管理者に通知するものとする。

(同時選挙における投開票事務に関するその他の告示)

第100条 法第123条の規定により投票及び開票に関する手続を各選挙を通じて行う場合における選挙長及びその職務代理者の住所及び氏名、選挙長の職務を行う場所、開票事務と選挙会事務との合同、選挙会の場所及び日時、投票管理者及びその職務代理者の住所及び氏名、選挙立会人となるべき者のくじを行う場所及び日時並びに選挙会参観人数の制限の告示は、それぞれ第109号様式から第115号様式までによる。ただし、住所の全部の告示に支障があると認めるときは、当該住所の一部の告示をもって当該住所の全部の告示に代えることができる。

第13章 選挙運動

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第101条 令第108条第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出書は、第116号様式による。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第102条 法第134条の規定による選挙事務所の閉鎖の命令は、第117号様式による。

(自動車等の表示)

第103条 法第141条第5項の規定による表示は、委員会が交付する第118号様式による表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

3 第1項の表示板は、自動車にあっては冷却器の前面その他外部から見やすい箇所に、拡声機にあっては送話口の下部に、船舶にあっては操舵室の前面又はこれに準ずる箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の再交付)

第104条 公職の候補者は、前条第1項の表示板を紛失し、破損し、又は著しく汚損したため、その再交付を受けようとするときは、第119号様式により、委員会に申請しなければならない。

2 公職の候補者は、破損又は汚損により前項の再交付の申請をする場合においては、破損し、又は汚損した表示板を返還しなければならない。

3 委員会は、第1項の申請によって表示板を再交付するときは、その表面に再交付である旨の表示をするものとする。

(乗車又は乗船用腕章)

第105条 法第141条の2第2項の規定により、自動車又は船舶に乗車又は乗船する者は、委員会が交付する第120号様式による腕章を着用しなければならない。

2 前項の腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

3 前条の規定は、第1項の腕章の再交付について準用する。

(選挙運動用ビラの届出)

第105条の2 法第142条第1項第7号の規定により委員会に対するビラの届出は、第120号様式の2によるものとする。

(選挙運動用ビラの証紙)

第105条の3 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、第120号様式の3によるものとする。

(ポスター掲示場の設置場所の告示)

第106条 法第144条の2第4項の規定によるポスター掲示場の設置場所の告示は、第121号様式による。

第107条 削除

(ポスター掲示場)

第108条 余市町選挙ポスター掲示場設置条例(昭和58年余市町条例第17号)第1条の規定により設置するポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、第123号様式により作製するものとする。

2 掲示場の設置場所の告示は、第124号様式による。

3 掲示場は、選挙期日の告示の日から選挙の当日まで設置するものとする。

(掲示区画等)

第109条 ポスターを掲示することができる掲示場の区画の数は、選挙の都度委員会が定める。

2 掲示場の区画に記載すべき番号の決定方法は、委員会が定める。

(ポスターの掲示)

第110条 公職の候補者がポスターを掲示することができる掲示場の区画の番号を指定する方法は、委員会が定める。

2 公職の候補者が掲示場にポスターを掲示することができる日を定める告示は、第125号様式による。

(掲示場の管理)

第111条 委員会は、公職の候補者が指定されたポスター掲示区画番号以外の区画にポスターを掲示していることを知ったときは、当該公職の候補者にその旨を通知し、直ちに撤去させるものとする。

2 委員会は、立候補の届出を却下され、又は死亡し、若しくは公職の候補者たることを辞した(法第91条第1項若しくは第2項又は法第103条第4項の規定により公職の候補者の届出が取り下げられ又は公職の候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)ことにより公職の候補者でなくなった者のポスターが掲示されていることを知ったときは、速やかにこれを撤去するものとする。

3 委員会は、掲示場の破損、汚損等を知ったときは、直ちにこれを補修し、当該補修により新たにポスターの掲示の必要があると認めるときは、直ちに当該公職の候補者にその旨を通知するものとする。

(掲示場を設置しないときの措置)

第112条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しないときは、その旨を第126号様式により告示するとともに、関係する公職の候補者に通知するものとする。

(違反文書図画の撤去命令)

第113条 委員会は、法第147条の規定により違反文書図画の撤去を命ずるときは、第127号様式により行うものとする。

2 法第147条の規定による警察署長に対する通報は、第128号様式による。

(新聞広告)

第114条 余市町議会議員選挙及び余市町長選挙の候補者は、法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、選挙長が交付する第129号様式による新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して、新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

2 前項の新聞広告掲載証明書は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

(個人演説会等開催申出処理簿の作成)

第115条 委員会は、法第163条の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)開催の申出があったときは、第130号様式により作成した個人演説会等開催申出処理簿に所要の事項を記載するものとする。

(個人演説会等の開催不能の通知)

第116条 令第114条の規定による個人演説会等の開催不能の通知を文書で行う場合には、第131号様式による。

(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)

第117条 令第115条の規定による個人演説会等開催の申出があった旨の通知は、第132号様式による。

(個人演説会等の開催の可否に関する管理者の通知)

第118条 令第117条第1項の規定による個人演説会等の開催の可否に関する通知は、第133号様式による。

(個人演説会等施設使用予定表の提出)

第119条 委員会は、個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)から、令第118条の規定による予定表を徴するものとする。

2 前項の予定表は、第134号様式による。

3 管理者は、第1項の規定により提出した予定表の記載事項に変更を生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(個人演説会等施設使用の費用額等の申請)

第120条 管理者は、令第119条第2項の規定により個人演説会等開催のために必要な設備の程度その他施設の使用に関する定めについて承諾を受けようとするとき又は令第121条の規定により個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用額の承認を受けようとするときは、第135号様式により委員会に申請しなければならない。

2 管理者は、令第119条第2項又は令第121条の規定により承諾又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、第135号様式に準じて委員会に申請しなければならない。

(公職の候補者がする個人演説会等の設備)

第121条 公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下「公職の候補者等」という。)は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等開催のために必要な設備を加えようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

(街頭演説のための標旗)

第122条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する標旗は、第136号様式によるものとする。

2 前項の標旗は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

3 第104条の規定は、第1項の標旗の再交付について準用する。

(街頭演説のための腕章)

第123条 法第164条の7第2項の規定により、選挙運動に従事する者は、委員会が交付する第137号様式による腕章を着用しなければならない。

2 前項の腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。

3 第104条の規定は、第1項の腕章の再交付について準用する。

(投票記載所の氏名等の掲示の掲載順序決定のくじの日時及び場所の告示)

第124条 法第175条第3項の規定による氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじは、立候補届出の受付順序により行う。

2 前項のくじを行う日時及び場所は委員会が定め、あらかじめ第138号様式により告示するものとする。

第13章の2 公費負担

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第124条の2 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合は、立候補の届出後直ちに)第138号様式の2による届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて、委員会に届出をしなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する確認申請等)

第124条の3 公職の候補者(前条の届出をした者に限る。以下この章において同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、第138号様式の3による確認申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の確認をした場合は、当該公職の候補者に対し、第138号様式の4による確認書を交付するものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第124条の4 公職の候補者は、前条第2項の確認書の交付を受けたときは、直ちに当該確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車に燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第124条の5 公職の候補者は、第138号様式の5第138号様式の6又は第138号様式の7による証明書を、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下これらを「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第124条の6 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の請求をしようとする場合は、第138号様式の8による請求書に前条の証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第124条の4の確認書)を添えて、余市町長に提出しなければならない。

第14章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任届出等)

第125条 法第180条第3項及び法第182条第1項の規定による出納責任者の選任及び異動の届出は、第139号様式による。

(出納責任者の職務代行開始届出等)

第126条 法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行の開始及び終止の届出は、第140号様式による。

(選挙運動収支報告書の要旨の公表方法の告示)

第127条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表方法を定める告示は、第141号様式による。

(選挙運動収支報告書の閲覧)

第128条 法第192条第4項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧に関しては、別に委員会の定めるところによる。

(選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)

第129条 法第196条の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額の告示は、第142号様式による。

(実費弁償及び報酬の額)

第130条 法第197条の2の規定により委員会が管理する選挙における選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する就労者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する就労者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 1万円

 超過勤務手当 1日につき5,000円

(3) 選挙運動のために使用する就労者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 (1)のア、イ及びウに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき1万円

(4) 選挙運動に従事する者(法第197条の2第5項の規定により報酬を支給することができる者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき1万円

 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者 1日につき15,000円

(選挙事由発生の告示)

第131条 法第199条の5第4項第6号の規定による任期満了による選挙以外の選挙について当該選挙を行うべき事由が生じた旨の告示は、第143号様式による。

第15章 争訟

(証人呼出状及び宣誓書)

第132条 法第212条第1項の規定により委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求める場合の証人呼出状及び宣誓書は、それぞれ第144号様式及び第145号様式による。

(異議の申出に対する決定の要旨の告示)

第133条 法第215条の規定による異議の申出に対する決定の要旨の告示は、第146号様式による。

第16章 補則

(選挙長等の告示方法)

第134条 選挙長、開票管理者及び投票管理者のする告示方法は、余市町公告式条例の例による。

(表示板等の返還)

第135条 公職の候補者たることを辞したもの(公職の候補者たることを辞したものとみなされた者を含む。以下同じ。)は、第103条第105条第122条及び第123条の規定により交付を受けた表示板、乗車又は乗船用腕章並びに街頭演説用標旗及び腕章を、直ちに委員会に返還しなければならない。

(再立候補の場合の特例)

第136条 候補者たることを辞したものが、再び当該選挙の候補者となった場合においては、前条の返還に係るもの以外は、再び交付しない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月9日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年5月9日選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成8年5月9日から適用する。

(平成10年2月20日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年6月22日選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

(平成12年1月14日選挙管理委員会規程第1号)

(施行期日等)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2、第17条の3、第17条の4、第17条の5、第17条の6、第17条の7、第17条の8、第17条の9及び第17条の10の改正規程は、平成11年5月1日から適用する。

(平成12年5月9日選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年5月7日選挙管理委員会規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年11月7日選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年12月3日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年9月5日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年8月3日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年7月10日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年7月3日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、令和元年6月1日から適用する。

(令和元年11月8日選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年11月6日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、令和2年12月12日から施行する。

(令和3年10月1日選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年6月1日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年7月10日選挙管理委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日選挙管理委員会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

様式(省略)

余市町選挙事務取扱規程

昭和62年1月19日 選挙管理委員会規程第1号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第2類 議会、選挙/第2章
沿革情報
昭和62年1月19日 選挙管理委員会規程第1号
平成5年4月9日 選挙管理委員会規程第1号
平成8年5月9日 選挙管理委員会規程第2号
平成10年2月20日 選挙管理委員会規程第1号
平成10年6月22日 選挙管理委員会規程第2号
平成12年1月14日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年5月9日 選挙管理委員会規程第2号
平成16年5月7日 選挙管理委員会規程第9号
平成18年11月7日 選挙管理委員会規程第2号
平成26年12月3日 選挙管理委員会規程第1号
平成28年9月5日 選挙管理委員会規程第1号
平成29年8月3日 選挙管理委員会規程第1号
平成30年7月10日 選挙管理委員会規程第1号
令和元年7月3日 選挙管理委員会規程第1号
令和元年11月8日 選挙管理委員会規程第2号
令和2年11月6日 選挙管理委員会規程第1号
令和3年10月1日 選挙管理委員会規程第2号
令和4年6月1日 選挙管理委員会規程第1号
令和4年7月10日 選挙管理委員会規程第2号
令和5年3月1日 選挙管理委員会規程第1号