○余市町選挙管理委員会規程

昭和32年3月7日

選挙管理委員会規程第4号

目次

第1章 組織(第1条―第7条)

第2章 会議(第8条―第14条)

第3章 委員長の職務権限(第15条―第18条)

第4章 事務局(第19条―第24条)

第5章 事務の専決(第25条)

第6章 文章の取扱(第26条―第35条)

第7章 公告の方法(第36条)

第8章 公印(第37条)

附則

第1章 組織

(選挙方法)

第1条 委員長の選挙は無記名投票でこれを行い最多数を得た者を当選者とする。ただし得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。

2 前項の選挙につき委員中に異議がないときは、指名推せんの方法を用いることができる。

3 委員長が選挙されたときは、委員会はその住所、氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第2条 委員長の任期は委員の任期による。

2 委員長が退職したとき、又は委員長が欠けるに至ったときは、その日から10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の代理)

第3条 委員長は、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときその職務を代理する委員をあらかじめ指定しておかなければならない。

(退職)

第4条 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務を代理する委員にその旨を文書をもって届け出で、委員会の承諾を得なければならない。

2 委員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書をもって届け出でその承認を得なければならない。

3 補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書をもって届け出なければならない。

(委員の明示)

第5条 委員長又は委員が退職したとき若しくは、委員の欠員を補充したときは、直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。

(町議会への通知)

第6条 補充員がすべてなくなったとき、又は臨時に補充員の補欠選挙を必要とするに至ったときは、委員長は直ちに町議会の議長にその旨を通知しなければならない。

(所属の届出)

第7条 委員及び補充員で政党その他の団体に属する者はその旨を届け出でなければならない。その所属する政党その他の団体を変更したとき、又はあらたに政党その他の団体に属するに至ったときもまた同様とする。

第2章 会議

(委員会の招集)

第8条 委員長が委員会を招集するときは、招集の日時、場所及び議題を附記して会議の前日までに文書をもって委員に通知しなければならない。ただし急施を要する場合はこの限りでない。

2 委員の請求による委員会の招集は、その旨を附記しなければならない。

3 委員の改選後初めての委員会の招集は、事務局長がこれをするものとする。

(委員による招集請求)

第9条 委員が委員長に、委員会の招集を請求するときは、議題及びその理由を附した文書をもってしなければならない。

(欠席の届出)

第10条 委員会に出席することができない事情にある委員は、開会時刻までに委員長にその旨を届け出でなければならない。

(議長)

第11条 委員会の会議の議長は委員長がこれに当たるものとする。

(公開)

第12条 委員会の会議はすべて公開しない。ただし議長において必要と認めるときは、会議に諮り公開することができる。

(関係者の出席要求)

第13条 委員会は必要があると認めたときは関係ある者の出席を求めてその説明又は意見を聴取することができる。

(会議録)

第14条 委員長は会議録を調製し会議の顛末及び出席委員の氏名を記載しなければならない。

2 会議録には委員長及び委員長の指名する委員1人が署名しなければならない。

第3章 委員長の職務権限

(所掌事務)

第15条 委員長の担任する事務の概目は、法令で定めるもののほか次のとおりとする。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印、書類及び物品の保管に関すること。

(4) 書記その他職員の任免、給与、服務、賞罰等に関すること。

(5) その他委員会の事務に関すること。

(専決処分等)

第16条 委員会が成立しないとき、委員の除斥その他の故障により会議を開くことができない場合において緊急の必要があるときは、委員長において委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 前項の規定による処分については、次回の会議においてこれを報告しその承認を求めなければならない。

第17条 委員会の権限に属する軽易な事項でその議決により特に指定したものは委員長においてこれを専決処分することができる。

(事務の代行)

第18条 委員長は、その権限に属する事務の一部を事務局長に代行させることができる。

第4章 事務局

(事務局の設置)

第19条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。

(係の設置)

第20条 事務局に次の係を置くことができる。

(1) 庶務係

(2) 選挙係

(事務局長の任命)

第21条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、事務局次長(以下「次長」という。)、係に係長を置き書記の中から委員長が任命する。

2 局長は委員長の命を承け委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 次長は上司の命を承けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 係長は上司の命を承けて係の分掌事務を掌理する。

5 係は上司の命を承けて担当事務に従事する。

(事務の代行)

第22条 局長に事故あるとき、又は欠けたときは次長がその事務を代決し、次長に事故があるとき、又は欠けたときは主務係長がその事務を代決し、主務係長にも事故があるときは他の係長がこれを代決する。

2 係長共に事故あるときは上席の係員が順次これを代理する。

3 前項の規定により代決した事項は遅滞なく局長、次長、係長の後閲を受けなければならない。

(職員の配置及び事務の分担)

第23条 職員の配置及び事務の分担は局長がこれを定める。

(事務分掌)

第24条 係の事務の分掌は概ね次のとおりとする。

庶務係

(1) 委員及び補充員に関する事項

(2) 会議に関する事項

(3) 公告式に関する事項

(4) 予算及び経理に関する事項

(5) 人事に関する事項

(6) 諸給与に関する事項

(7) 法規、例規に関すること

(8) 公印の保管に関する事項

(9) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に関する事項

(10) 選挙運動に関すること

(11) 文書の収受発送及び完結文書の保存に関する事項

(12) 棄権防止並びに啓発宣伝に関する事項

(13) 物品の調達及び出納、保管に関する事項

(14) 他係に属しない事項

選挙係

(1) 有権者の資格調査に関する事項

(2) 選挙人名簿の調製、縦覧に関する事項

(3) 訴願、訴訟、異議の申立に関する事項

(4) 投票区、開票区の設定改廃に関する事項

(5) 選挙及び投票開票の執行に関する事項

(6) 選挙人名簿及び資格調査資料の保管に関する事項

(7) 直接請求に関すること

(8) 検察審査会法(昭和23年法律第147号)に関する事項

(9) 選挙に係る諸証明に関する事項

(10) 投票所、開票所の諸設備及び資材の整備保管に関すること

(11) 投票、開票各管理者及び事務従事者に関する事項

(12) 選挙の統計に関する事項

(13) その他選挙執行に関する事項

第5章 事務の専決

(事務の専決)

第25条 局長は次の事項を専決する。

(1) 成規又は定例の事務に関する事項

(2) 職員の休暇、旅行、欠勤その他諸願届の処理に関すること

(3) 職員の部内出張命令に関する事項

(4) 職員の時間外勤務命令に関する事項

(5) 予算内の物品購入印刷に関する事項

(6) 事務上の照会、調査及び資料の蒐集に関する事項

(7) 諸証明及び閲覧に関する事項

(8) その他軽易な事項

2 前項に規定する事項であっても、特に委員長の指示によるもの又は重要若しくは異例と認めるものについては、委員長の決裁を受けなければならない。

第6章 文書の取扱

(文書の決裁等)

第26条 起案文書は、すべて係長、次長、局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし局長の専決事項についてはこの限りでない。

第27条 特に重要と認められる文書又は他の係に関係ある事項のものについては、すべて各係に合議又は供覧しなければならない。

(開示)

第28条 文書は、すべて局長の承認を得ないでこれを他に示し、又は謄本を与えることができない。

(処理期間)

第29条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたものを除くのほか、2日以内にこれを処理しなければならない。若し特別の事由によりこの期間内に処理することができないと認めるときは、委員長又は局長に報告してその指揮を受けなければならない。

(保存年限)

第30条 文書の保存年限は次の4種とする。

(1) 第1種 永久

(2) 第2種 10年

(3) 第3種 5年

(4) 第4種 2年

(各種の分類)

第31条 第1種に属する文書は次のとおりとする。

(1) 委員会の組織及び規定についての書類

(2) 委員、職員及び会議についての書類

(3) 例規についての書類

(4) 事務引継についての書類

(5) 争訟についての書類

(6) その他永久保存の必要あると認める書類

第32条 第2種に属する文書は次のとおりとする。

(1) 各種選挙及び投票についての書類

(2) 各種選挙人名簿及び名簿調製についての書類

(3) 予算経理についての書類

(4) その他10年保存の必要があると認める書類

第33条 第3種に属する文書は次のとおりとする。

(1) 政治資金規正法についての書類

(2) 直接請求についての書類

(3) 検察審査会法についての書類

(4) 職員の出勤簿、出張命令簿日誌

(5) その他5年保存の必要あると認めた書類

第34条 第4種に属する文書は次のとおりとする。

(1) 第1種、第2種、第3種に属さない軽易な書類

(準用)

第35条 本章に規定するもののほか文書の処理、編さん及び保存については、余市町の文書の処理編さん及び保存の例による。

第7章 公告の方法

(公告の方法)

第36条 委員会の定める規則、規程以外のもので、委員会及び委員長の行う告示は余市町公告式条例(昭和25年余市町条例第5号)の例によってこれを行う。

2 委員会において選任する投票管理者、開票管理者及び選挙長の行う告示は、前項の例による。

第8章 公印

第37条 委員会、委員長、委員長職務代理者、局長の公印は次のとおりとする。

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方三糎

方一糎九粍

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方一糎九粍

方一糎九粍

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年7月13日告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年2月9日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

余市町選挙管理委員会規程

昭和32年3月7日 選挙管理委員会規程第4号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会、選挙/第2章
沿革情報
昭和32年3月7日 選挙管理委員会規程第4号
昭和40年7月13日 告示第4号
昭和60年2月9日 規程第1号
平成8年4月1日 選挙管理委員会規程第1号