○余市町議会議員被服貸与規則
昭和51年9月8日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 議員の被服の貸与については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(品目、数量、貸与期間)
第2条 貸与する被服の品目、数量、貸与期間は別表のとおりとする。
(設備)
第3条 被服は予算の範囲内で備え付け、これを貸与する。
(管理)
第4条 被服の貸与を受けた議員は、必要な状態において、これを着用し維持保全するとともに、その補修は、自己の負担においてこれを行うものとする。ただし、議長が止むを得ない特別の理由があると認めた場合は、議会において行うことができる。
(禁止事項)
第5条 被服の貸与を受けた議員は、貸与被服を議長の許可なくみだりに他人に使用させ、又は譲渡、交換、処分等をしてはならない。
(弁償義務)
第6条 被服の貸与を受けた議員は、貸与被服を亡失、破損、又は汚損をしたときは、その実費を弁償しなければならない。ただし、議長が止むを得ない特別の理由によるものと認めた場合はこの限りでない。
(返納及び再貸与)
第7条 被服の貸与を受けた議員は、被服の貸与期間が満了したとき、又は被服の破損、汚損が自己の責任によらないと議長が認めかつ使用に耐えない場合は、これを返納し再貸与を受けることができる。
(返納義務)
第8条 被服の貸与を受けた議員が任期満了による退任、死亡、又はその他の事由により議員を辞職した場合は、直ちに被服を返納しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。
別表(第2条関係)
品目 | 数量 | 貸与期間 |
ゴム合羽 | 1(上下) | 4年 |
保安帽子(ヘルメツト) | 1 | 4年 |
腕章 | 1 | 4年 |