○余市町議会事務局設置条例

昭和34年3月25日

条例第7号

(趣旨)

第1条 余市町議会事務局(以下「事務局」という。)の設置等については法令に規定するもののほかこの条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の規定に基づき町議会に事務局を置く。

(組織)

第3条 事務局にその事務を分掌するため、議事調査課を置く。

(職員)

第4条 事務局に事務局長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例施行について必要な事項は議長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

余市町議会事務局設置条例

昭和34年3月25日 条例第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会、選挙/第1章
沿革情報
昭和34年3月25日 条例第7号
昭和58年3月25日 条例第11号
平成30年3月23日 条例第11号