○余市町議会議員定数条例

平成12年3月30日

条例第19号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、余市町議会の議員の定数は、16人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(余市町議会議員定数条例の廃止)

2 余市町議会議員定数条例(昭和30年余市町条例第27号)は、廃止する。

(平成18年9月15日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(令和4年6月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

余市町議会議員定数条例

平成12年3月30日 条例第19号

(令和4年6月27日施行)

体系情報
第2類 議会、選挙/第1章
沿革情報
平成12年3月30日 条例第19号
平成18年9月15日 条例第34号
令和4年6月27日 条例第15号